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症例写真について

皆さん、こんにちは!小島です。

突然ですが、患者さんの中には症例写真見たいなって方やどういう治療してるの⁈っていう方が少なからずいらっしゃると思います。これって確かに気軽に見れたら良いですよね!でも、ホームページ上の症例写真掲載については、厚生労働省でガイドラインとして正式な決まりがあるんです。

以下にご説明致します!

症例写真掲載については厚生労働省ホームページから抜粋の以下をご参考下さい。

「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書
令和3年7月 作成」

(医療法関連法令 医療広告ガイドライン 医療広告ガイドラインに関するQ&A
法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号
第3の1 (7) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等 )

「医療広告ガイドラインでは、個々の患者の状態等により当然に治 療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれが ある写真等については医療に関する広告としては認められないとさ れている一方で、詳細な説明を付した場合についてはこれに当たら ない、とされている。ビフォーアフター写真の掲載に必要な情報が十 分に記載されておらず治療等の内容又は効果について、患者等を 誤認させるおそれがあるものについては、広告することはできない。」

と何やら一見難しいようですが、要約しますと医療とは個人によって差があるもので、その差つまり症例や症状を事細かに記載しないとホームページに掲載してはダメですよーって事なんです。

で、この事細かって所が重要でして、事細かに書けば書くほど個人のプライバシーを守れなくなりますよね⁈性別、年齢、から始まり個人の嗜好品、そして全身的な既往歴の有無、治療中の様子や経過、治療の回数、治療の価格、リスクや副作用等々…。

ここまで、細かに記載していないと全て厚生労働省的にアウトなんです。中には、細かく丁寧に記載させておられる医院さんも有ります。ビフォーアフターだけ、簡易な説明だけの医院さんはアウトなんです!

体験談記載もガイドラインに以下の解説があります。

「治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ ドラインでは、こうした体験談について、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされている。」

昨今ホームページに症例写真や体験談を掲載する事を取り止めている医院さんが多いのは、こう言った背景があるのです。きちんと厚生労働省で取り決めがなされて、法令遵守されている医院さんが多くなっているわけです。一部某有名動画サイトに歯科医院の治療動画が多くアップされているのは、ホームページほどガイドラインが厳しくないという側面もあるからであると思います。医院側も知らずに掲載していたでは済まされない時代なのだと思います。

もちろん賛否両論ある事は分かっておりますが、私は当院にお越し頂いて、患者さん1人1人の症状等を熟慮した上で直接ご説明差し上げたいと考えています。

よって、この厚生労働省のガイドラインを遵守し、当クリニックにおいてはインターネットのホームページ上に症例写真を掲載しない事と決めております。その旨御了承下さい。

それでも気になる方、上記内容が理解が出来ない方や分かりづらい方で気になる方は当院の院長宛てまで是非直接お電話下さい!

宜しくお願い致します。

こじまデンタルクリニック 小島悠司

(京都市北区、北山、北大路ならこじまデンタルクリニック)